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どうも、えぃすです。
2025年7月17日に書いた「地方好立地、残置物てんこ盛りの物件について」の続きです。
先月末に所有権移転も終わりました。
今日は残置物てんこ盛り物件をどうするか考えるために現地に行きました。
部屋の片づけをしているとフローリングに気になる痕が、、、
シロアリの痕!?

購入前にシロアリの有無は確認していました。
「過去にシロアリはいたが処理した」
と不動産会社は言ってました。
しかし、どうみてもシロアリの痕です。
マジか、、、
見落としていた、、、
瑕疵担保責任免責で買ったから自分で対応するしかない、、、
本来は不動産会社から購入する場合はシロアリなどの瑕疵があった場合は、不動産会社が責任を負わなければなりません。
売買されたものに、通常では発見できない隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。2020年の民法改正により、「契約不適合責任」と名称が変更されました。しかし、建築分野などでは今も「瑕疵担保責任」という言葉が使われることがあります。(Gemini調べ)
しかし、今回は瑕疵担保責任免責での購入を決断していました。
理由は、安く購入するためと、三為(さんため)…「第三者のためにする契約」で購入したからです。
「第三者のためにする契約」の略で、不動産取引などで用いられる契約形態です。売主と買主の間に不動産業者が入り、業者を介して売買契約を結び、所有権は売主から買主へ直接移転させることで、業者の登録免許税や不動産取得税を省くことができます。(Gemini調べ)
さて、どうするか、、、
と考えながら部屋の掃除を続けていました。
そこで見つけたのがシロアリ駆除工事の見積書です。
やはり、駆除されていたのかと思って日付を見ると
「平成28年8月3日」
9年前か、、、
帰宅後、いつもお世話になっている「よんきょう白蟻(仮名)」に早速電話。
明日にはシロアリチェックをしてくれることになりました。
さて、シロアリは駆除されているのか
それとも5年以上たっているので新たなシロアリがいるのか、、、。

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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